RAKU な API 利用規約

第一編 基本事項

第1章 (目的等)

第1条(目的)

  1. 基本事項に関する利用規約は、本サービスを利用するために共通に適用される諸条件を定めることを目的としています。
  2. 個別規約および個別の本サービスを利用する際に運営者と契約者の間で締結される個別契約の規定と基本事項に関する利用規約の規定が異なるときは、個別契約、個別規約の順に、基本事項に関する利用規約に優先して適用されるものとします。

第2条(定義)

本利用規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。

  1. 本サービス
    RAKU な API
  2. 運営者
    本サービスを提供する者
  3. 契約者
    運営者と個別契約を締結し、本サービスを利用する者
  4. 管理者
    契約者が本サービスを利用するために必要なRAKU な API IDを管理する者として選定した者
  5. 従業員ら
    契約者の従業員や業務委託先など、契約者がその事業のために本サービスの利用を許諾した者
  6. 契約者ら
    契約者、管理者及び従業員ら
  7. 個別契約
    本利用規約に基づき、運営者と契約者との間に締結される本サービスの利用に関する契約
  8. 個別契約等
    個別契約及び個別規約
  9. 利用契約等
    本利用規約及び個別規約等
  10. 本サイト
    運営者が提供する本サービスを利用するためのPC及びスマートフォン向けのウェブサイト
  11. 契約者設備
    本サービスの提供を受けるために契約者らが設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
  12. 契約者利用サービス
    本サービスの提供を受けるために契約者らが申し込み、利用する、google社などが提供する各種webサービス
  13. サービス用設備
    本サービスを提供するに当たり、運営者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
  14. サービス用設備等
    サービス用設備及び本サービスを提供するために運営者が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
  15. 消費税等
    消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払いに際して負担すべき公租公課
  16. RAKU な API ID
    本サービスの利用に際し、契約者とその他の者を識別するための符号
  17. RAKU な API パスワード
    本サービスの利用に際し、RAKU な API IDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するための符号
  18. 契約者識別コード
    本サービスの利用に際し、契約者からの送信情報に含ませることで、契約者とその他の者を識別するための符号
  19. サービス内データ
    RAKU な API IDに関連付ける形で記録・蓄積された本サービスの利用に必要な一切の情報
  20. 契約者管理データ
    本サービスの利用に伴い、契約者らまたは契約者の管理下にある者が利用する電子機器またはgoogleドライブなどのwebサービスに蓄積された一切の情報

第3条(通知とその到達時期)

  1. 運営者から契約者への通知は、個別契約等に特段の定めのない限り、電子メールによる送信、又は本サイトに掲載するなど運営者が適当と判断する方法により行います。
  2. 前項の規定に基づき、運営者から契約者への通知を電子メールの送信又は本サイトの掲載により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの発信又は本サイトへの掲載がなされた時点から効力が生じるものとします。

第4条(本利用規約の変更)

  1. 運営者は、契約者の承諾なく、本利用規約を随時変更することができます。
  2. 運営者は、前項の変更を行う場合には、変更日の10日前に、変更後の利用規約の内容を契約者に通知します。
  3. 本利用規約の変更に伴い、個別契約も本利用規約変更の範囲内で当然に変更され、変更日以降、契約者は、変更後の利用契約等の内容に拘束されるものとします。

第5条(準拠法)

  1. 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第6条(協議)

  1. 利用契約等に規定のない事項及び規定された事項について疑義が生じた場合は、運営者と契約者は誠意をもって協議の上解決するものとします。
  2. なお、利用契約等の一部が無効である場合でも、利用契約等の全体の有効性には問題がなく、無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換え、もしくは類推して適用するものとします。

第7条(裁判管轄)

  1. 利用契約等に関する訴訟については、運営者の本拠地所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第2章 (個別契約の締結等)

第8条(個別契約の締結等)

  1. 個別契約は、本サービスの利用申込者が、運営者が指定する手続に基づいて申し込みを行い、運営者がこれに対し、運営者所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
    なお、利用申込者及び契約者は、利用契約等の内容を承諾の上申込を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、運営者は、利用申込者が利用契約等の内容を承諾しているものとみなします。
  2. 契約者について個別契約の前提となる事実に変更が生じたときは、契約者は、運営者所定の方法により、変更内容を明記して、運営者に申し出るものとします。
  3. 運営者が、運営者所定の方法により前項の申出を承諾した通知を発信したときに、当該申出にかかる変更がなされたものとします。
  4. 利用申込又は変更申出の諸手続に関するデータに誤記又は記入漏れがあったとき、運営者が、利用申込者又は契約者に期間を定めて補正を求めたにも関わらず、利用申込者又は契約者がこれに従わなかったときは、運営者は、当該利用申込者による利用申込み、又は当該契約者による変更の申出を拒絶することができます。
  5. 運営者は、前1項乃至3項及びその他の利用契約等の規定に関わらず、利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、個別契約の申込み又は変更の申出を拒絶することができます。

  1. 利用契約等の定めに違反したことを理由として、個別契約を解除されたことがあるとき
  2. 利用申込書又は変更申出書に虚偽の記載があるとき
  3. 利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
  4. 利用申込者が取扱う商品に関して法令等による規制があり、利用申込者がかかる規制に違反するおそれがあると運営者が判断したとき
  5. 第27条(反社会的勢力の排除)2項各号に該当するとき
  6. その他運営者が個別契約を締結するに関し、不適当な事情があると判断したとき

第9条(変更申出の懈怠)

  1. 契約者が、前条(個別契約の締結等)2項に基づく変更の申出を怠ったことにより、運営者から契約者に対する通知の不発信その他の事由で、契約者が損害を被った場合、運営者は一切の責任を負いません。

第3章 (本サービスの提供等)

第10条(RAKU な API ID 及び RAKU な API パスワードの発行等)

  1. 第8条(個別契約の締結等)1項により、個別契約が成立した場合、運営者は、契約者に対して、本サービスの利用に必要なRAKU な API ID及びRAKU な API パスワード(以下、「RAKU な API ID等」といいます。)を発行します。
    ただし、当該契約者が、別の本サービスを利用しており、既にRAKU な API ID等の発行を受けている場合は従前のRAKU な API ID等を使用していただき、新たなRAKU な API ID等の発行はしません。
  2. RAKU な API ID等の発行を受けるに際し、契約者は、1人以上の管理者を選定し、運営者所定の手続きに従い、運営者に対して、選定した管理者を通知しなければなりません。管理者に変更があった場合も同様とします。
  3. 管理者は、その責任で、従業員らに本サービスを利用させるために、従業員らに対しRAKU な API ID等の発行を許可することができ、許可を受けた従業員等は運営者所定の手続きに従いRAKU な API ID等を発行することができます。
  4. RAKU な API ID等の発行に必要なユーザー情報の登録に際して、同一メールアドレスを重複して使用することはできません。
    ユーザー登録に際してメールアドレスの登録がされていない場合、RAKU な API ID等の再発行はできません。
  5. パスワードリセットのためのURLリンクは運営者所定の期間を過ぎると無効となります。 ユーザー登録に際して登録するメールアドレスは有効なアドレスを登録する必要があります。

第11条(本サービスの利用資格)

  1. 契約者が本サービスの利用に関わる情報を変更するためには、RAKU な API IDにて本サイトにログインする必要があります。
  2. 理由の如何を問わず、契約者のRAKU な API IDが失効した場合には、本サービスは一切利用できません。一度RAKU な API IDが失効した場合、サービス内データは一切復元できません。

第12条(業務委託)

  1. 運営者は、契約者の承諾なく、本サービスの提供(サービスの拡充の検討も含む)に関して必要となる業務の全部又は一部を運営者の判断にて第三者に委託することができます。
  2. ただし、この場合、運営者は、当該委託先(以下、「業務委託先」といいます。)に対し、第28条(守秘義務)、第29条(秘密情報の取扱)及び第30条(個人情報の取扱)のほか、当該委託業務遂行について利用契約等に基づく運営者の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第13条(本サービスの一時的な中断及び提供停止等)

  1. 運営者は、次のいずれかに該当する場合には、契約者らへの事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができます。
    (1) サービス用設備等の故障により保守を行う場合 (2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合 (3) サービス内で利用するgoogleなどの各種サービスに関する理由でやむを得ない場合 (4) 天変地異等不可抗力によりやむを得ない場合
  2. 前項のほか、運営者は、サービス用設備の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断することができます。 ただし、緊急の場合、契約者に事前に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
  3. 運営者は、契約者が第27条(反社会的勢力の排除)2項及び第33条(運営者による解除)各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用契約等に違反した場合には、当該契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができます。
  4. 運営者は、予告なく、本サービスの内容を変更することができます。

第4章 (料金の支払)

第14条(サービスの料金)

  1. 本サービスの料金は、個別契約等に定めるとおりとします。
  2. 契約者は、運営者に対し、本サービスの料金に消費税等を付加して、個別契約等に基づき支払うものとします。
  3. 契約期間中において、第13条(本サービスの一時的な中断及び提供停止等)に定める本サービスの提供の中断、提供停止、その他の事由により、本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、契約期間中の料金の支払をする必要があります。

第15条(支払条件)

  1. 契約者は、運営者に対し、本サービスの料金を次の各号のいずれかの方法で支払います。 ただし、振込手数料その他の支払に要する費用は契約者の負担とします。
    (1) 請求書により決済する場合、運営者からの請求書に従い、運営者が指定する期日までに運営者の指定する方法により、運営者あるいは運営者指定の金融機関の口座に支払うか、運営者が別途指定する集金代行業者を通じて、運営者が指定する期日までに契約者が指定する預金口座から自動引落の方法により支払う。 (2) その他運営者が指定する方法により支払う。
  2. 契約者と前項(1)の金融機関との間で、料金の決済をめぐって紛争が発生したときは、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、運営者は一切の責任を負いません。
  3. 運営者と契約者が互いに金銭債権を有するときは、運営者は、弁済期の有無に関わらず、いつでも対当額をもって相殺することができます。

第16条(期限の利益の喪失)

  1. 契約者が下記各号の一つにでも該当する場合には、契約者の運営者に対する本利用契約等上の一切の債務について当然に期限の利益を失い、契約者は、直ちに債務全額の弁済をしなければなりません。

    (1) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て又は特別精算開始の申立があったとき
    (2) 契約者の資産に対し、仮差押え、差押え、競売、保全差押え、滞納処分の開始がされたとき
    (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    (4) 監督官庁より事業停止又は事業免許もしくは事業登録の取消処分を受けたとき
    (5) 資本減少、事業の廃止もしくは変更又は解散の決議をしたとき
    (6) 主要な株主の移動又は経営者の交替、合併・会社分割・事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき
  2. 契約者が以下の各事由の一つにでも該当する場合、運営者の請求により、運営者に対する利用契約等上の一切の債務について期限の利益を失い、契約者は、直ちに債務全額の弁済をしなければなりません。

    (1) 利用契約等に基づく債務を履行しないとき
    (2) 利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
    (3) その他契約者の財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき
    (4) その他運営者が利用契約等を継続するに関し、不適当な事情があると判断したとき

第17条(遅延損害金)

  1. 契約者が、本サービスの料金その他の利用契約等に基づく金銭債務(以下、「未払料金等」といいます。)の支払を遅滞したときは、契約者は運営者に対し、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年14.5パーセントの割合による遅延損害金を未払料金等に付加して支払います。
    ただし、振込手数料等未払料金等の支払に要する費用は契約者の負担とします。

第5章 (契約者の義務等)

第18条(契約上の地位の譲渡の禁止)

  1. 契約者は、予め運営者所定の方法、又は運営者の書面による承諾を受けずして、利用契約等に基づく契約上の地位、権利及び義務の全部又は一部を他に譲渡することができません。

第19条(自己責任の原則)

  1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者(従業員らを含み、国内外を問いません。以下に同じとします。)に対して、損害を与えた場合、又は、第三者からのクレームや損害賠償等の請求があった場合、自己の責任と費用をもって、処理、解決するものとします。契約者が、本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレームや損害賠償等の請求を行う場合においても同様とします。
  2. 本サービスを通じて契約者らが提供又は伝達する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、運営者はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についても一切の責任を負いません。
  3. 契約者は、契約者らが本サービスの利用に関連して故意又は過失により運営者に損害を与えた場合、運営者に対して、損害賠償の責任を負います。

第20条(責任者の選定)

  1. 契約者は、本サービスの利用に関する責任者を予め定めた上、第8条(個別契約の締結等)1項所定の利用申込書に記載して運営者へ通知するものとし、本サービスの利用に関する運営者との連絡、確認等は、原則として当該責任者を通じて行うものとします。
  2. 契約者は、前項の責任者に変更が生じた場合、同条2項に基づき、変更の申出をするものとします。

第21条(契約者設備の設定と維持)

  1. 契約者は、自己の費用と責任において、運営者が定める条件にて契約者設備を設置し、本サービス利用のための環境を維持するものとします。
  2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備をインターネットに接続します。また契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任と費用をもって、google社が提供するwebサービスなどに申し込み、当該サービスを利用します。
  3. 契約者設備及び前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、運営者は、契約者に対して、本サービスの提供義務を免れます。
  4. 運営者は、運営者が本サービスに関しての保守及び運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者らが本サービスにおいて提供、伝達するデータ等について、監視、分析、追跡調査等必要な行為を行うことができます。

第22条(RAKU な API ID等の管理)

  1. 契約者は、その責任において、RAKU な API ID等や契約者識別コードについて、第三者に漏洩することがないように厳重に管理し、定期的に運営者所定の方法により登録変更を行うなどして、RAKU な API ID等や契約者識別コードの盗用を防止する措置を行うものとします。
  2. 契約者らは、本サービスの利用に際し、運営者指定の方法に従い、RAKU な API ID等や契約者識別コードの入力または添付をしなければなりません。
  3. 運営者は、コンテンツの送信その他本サービスのアクセス等に際し、入力されたRAKU な API ID等がいずれも契約者らのものとして登録されたものである場合、または送信されたデータに含まれた契約者識別コードがいずれも契約者らものとして登録されたものである場合には、当該送信等は、契約者らからのものとして取り扱うことができます。
  4. 第三者が、RAKU な API ID等や契約者識別コードを利用して本サービスを利用した場合、その利用は当該RAKU な API ID等や契約者識別コードを登録した契約者のものであるとみなされ、契約者は、運営者に対して、料金の支払い、その他その利用に基づき発生する一切の債務を負担します。
  5. 契約者らによるRAKU な API ID等や契約者識別コードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により、契約者及びその他の者が損害を被った場合、運営者は一切の責任を負いません。

第23条(バックアップ等))

  1. 契約者は、自らの責任で、契約者らが本サービスにおいて提供、伝達するデータ等について、同一のデータ等をバックアップして保存しておくものとし、利用契約等に基づき運営者がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、運営者はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切の責任を負いません。

第24条(禁止行為)

  1. 契約者らは、本サービスの利用に関して、下記各行為をすることができません。

    (1) 運営者もしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害する恐れがある行為
    (2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
    (3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
    (4) 法令もしくは公序良俗に違反し、又は運営者もしくは第三者に不利益を与える行為
    (5) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
    (6) 犯罪に結びつく行為又はそのおそれがある行為
    (7) 無限連鎖講又はそれに類似する行為
    (8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
    (9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
    (10)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメール、又は嫌がらせメール等の第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれがあるメールを送信する行為
    (11)第三者の設備等もしくはサービス用設備等の利用、運営に支障を与える行為、もしくはそのおそれがある行為
    (12)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様、目的でリンクを貼る行為
    (13)第三者に対し、契約期間中及び契約終了後2年間、本サービスと類似するサービスを提供すること
  2. 契約者らは、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又はそのおそれがあると判断したときは、直ちに運営者に通知します。
  3. 運営者は、契約者らの行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は前1項各号に該当する行為に基づく情報を削除することができます。
  4. 前3項までの規定に関わらず、運営者は、契約者らの行為又は契約者らが伝達するデータ、コンテンツなどの情報を監視する義務を負うものではありません。

第6章 (運営者の義務等)

第25条(善管注意義務)

  1. 運営者は、利用契約等に基づき、善良なる管理者の注意義務をもって、本サービスを提供します。

第26条(サービス用設備等の障害)

  1. 運営者は、サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知します。
  2. 運営者は、サービス用設備等に障害があることを知ったときは、遅滞なくサービス用設備等を修理復旧します。
  3. 運営者は、サービス用設備等に接続する運営者が借り受けた電話通信回線について障害があることを知ったときは、遅滞なく、当該電話通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示します。
  4. 上記のほか、本サービスに不具合が生じたときは、契約者及び運営者は、それぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議の上各自の行うべき対応措置を決定した上それを実施します。

第7章 (反社会的勢力の排除)

第27条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者及び運営者は、相互に、契約者又は運営者、その代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(以下、「契約者又は運営者の関係者」といいます。)が、下記各号に該当しないことを表明、保証します。

    (1) 暴力団
    (2) 暴力団員
    (3) 暴力団準構成員
    (4) 暴力団関連企業
    (5) 総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団
    (6) その他前各号に準じる者
  2. 契約者又は運営者は、相手方が下記各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せず、直ちに利用契約等の全部又は一部を解除することができます。

    (1) 前項の表明、保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    (2) 契約者又は運営者の関係者が、前1項各号のいずれかに該当した場合
    (3) 契約者又は運営者の関係者が、自ら又は第三者を利用して、以下に該当する行為をした場合
    ① 暴力的な要求行為
    ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    ④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    ⑤ その他前①乃至④に類する行為
  3. 前項の規定に相手方が該当し、利用契約等を解除した場合、相手方に損害が生じても、解除者は何らの賠償ないし保証を要しないものとします。
  4. 前2項の解除により、解除者に損害が生じたときは、その相手方は解除者の損害を賠償するものとします。

第8章 (情報等の取扱)

第28条(守秘義務)

  1. 契約者及び運営者は、契約期間中及び契約終了後に関わらず、利用契約等に関連して知り得た情報、その他相手の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩、開示、提出してはなりません。
    ただし、予め相手方から運営者所定の方法による承諾を得た場合はこの限りではありません。
  2. 前項の規定に関わらず、運営者は、運営者が必要と認めた場合、業務委託先に対して、委託のために必要な範囲で前項の情報を開示することができます。
  3. 前1項の規定に関わらず、契約者は、運営者が、本サービスの広告宣伝活動のために、下記情報を本サービスの導入事例として公開することを承諾します。

    (1) 契約者の商号
    (2) 契約者の店舗名、ロゴ、URL及び店舗サイトの画面キャプチャ

第29条(秘密情報の取扱)

  1. 本条における秘密情報とは、契約者及び運営者は、利用契約等に基づき相手方から提供を受けた技術上、営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨を運営者所定の方法により指定した情報をいいます。
  2. 前秘密情報の提供を受けた当事者(以下、「被開示者」といいます。)は、善良なる管理者としての注意義務をもって秘密情報を管理し、利用契約等に基づく目的のみに使用しなければなりません。
  3. 被開示者は、利用契約等に基づく目的を達成するために必要な範囲で、被開示者の取締役、監査役、従業員(運営者の業務委託先を含みます。)、弁護士、税理士又は公認会計士に開示する場合を除き、運営者所定の方法による相手方の事前の承諾しなくして、第三者に秘密情報を開示、秘密情報が記載又は記録された文書、ディスクその他形態を問わず一切の媒体物を複製することができません。
  4. 前項の規定に関わらず、被開示者は、利用契約等に基づく目的に必要な範囲に限り、秘密情報が記載又は記録された文書、ディスクその他形態を問わず媒体物を複製することができます。
    ただし、被開示者は、複製物の管理についても、前2項の善良なる管理者の注意義務を負います。
  5. 前2項乃至前項の規定は、以下の各号に該当するものについては適用されません。

    (1) 開示された時点で既に公知であったもの、又は開示された後に開示を受けた当事者の責めに帰すべからざる事由によって公知となったもの。
    (2) 開示を受けた時点で既に自ら保有していたのもの
    (3) 開示された後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示されたもの
    (4) 開示の前後を問わず、相手方から被開示者に提供された情報又は資料を参照することなく被開示者が独自に開発したもの
    (5) 裁判所の命令により開示が義務づけられ、又は法令に基づき開示が義務づけられているもの
  6. 被開示者が前項(5)の事由により秘密情報を第三者に開示する場合、相手方に対して予めその旨通知するものとします。
    ただし、予め通知することができないときは事後に速やかに通知するものとします。
  7. 被開示者は、事由の如何を問わず利用契約等が終了したとき、又は、相手方の要請があったときは、相手方の指示に基づき、業務のために作成されたものであると私的に作成されたものであるとを問わず、秘密情報が記載又は記録されている文書、ディスク、メモ、手帳その他形態を問わず一切の媒体物及びその複製物を相手方に返却又は破棄しなければなりません。
  8. 被開示者は、利用契約等の終了後も、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に秘密情報を開示してはなりません。
    ただし、前5項各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。

第30条(個人情報の取扱)

  1. 個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)に定める個人情報をいいます。
  2. 契約者及び運営者は、利用契約等に基づき提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報を利用契約等に基づく目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩してはならず、個人情報に関して個人情報保護法を含め、関連法令を遵守します。
  3. 個人情報の取扱については、前条(秘密情報の取扱)3項以下の規定を準用します。

第31条(サービス内データ及び契約者管理データの利用)

  1. 運営者は、統計を取るために、契約者のサービス内データ及び契約者管理データを利用(第三者に処理を委託する場合及び運営者のグループ会社に提供して利用する場合を含みます。以下、本条において同じ。)することができるものとします。その場合には、運営者は、契約者が特定されないようにしなければならないものとします。
  2. 運営者は、本サービスの提供のために必要な場合、本サービスの品質向上のために必要な場合、本サービスのサービス内容の拡充等の検討のために必要な場合及び本サービス以外の運営者又は運営者のグループ会社の新たなサービスに必要な場合に、契約者のサービス内データ及び契約者管理データを利用することができるものとします。

第32条(サービス内データ及び契約者管理データの保管)

  1. 運営者は、サービス内データ及び契約者管理データを保管する義務を負いません。但し、運営者は、サービス内データのうち受注データに関しては、当該データの登録された日から2年間は、意図的に削除することをいたしません。

第9章 (利用契約等の終了)

第33条(利用契約等の契約期間)

  1. 利用契約等の契約期間は個別契約等の定めに従います。

第34条(運営者による解除)

  1. 運営者は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、何らの催告を要することなく、利用契約等の全部又は一部を解除することができます。

    (1) 利用契約等の規定の一つにでも反する行為があった場合
    (2) 個別契約の利用申込書又は変更申出書に虚偽の記載があるとき
    (3) 監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けたとき
    (4) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から不渡り処分を受けたとき
    (5) 信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
    (6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立がなされたとき
    (7) 解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき
    (8) 災害、労働争議等、利用契約等の履行を困難にする事項が生じたとき
    (9) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性がなくなったとき
    (10)運営者に対する詐術その他の背信行為があったとき
    (11)利用契約等に基づく債務を履行しないとき
    (12)利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
    (13)その他契約者の財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき
    (14)その他運営者が利用契約等を継続するに関し、不適当な事情があると判断したとき

第35条(本サービスの廃止)

  1. 運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、廃止日をもって利用契約等の全部又は一部は当然に失効します。

    (1) 廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
    (2)契約者利用サービスの変更や廃止などの不可抗力により本サービスを提供できない場合
    (3) 天変地異等不可抗力により本サービスを提供できない場合

第36条(利用契約等終了後の措置)

  1. 契約者と運営者は、原因の如何を問わず、利用契約等の一部又は全部が終了した場合、直ちに、当該本サービスの利用にあたって相手方から提供を受けた機器を相手方に返還し、相手方から受領し、自己が管理するソフトウェア及びそれに関わる資料等(複製物を含みます。)を消去乃至廃棄します。

第10章 (知的財産権)

第37条(ソフトウェア等の知的財産権)

  1. 利用契約等に基づき契約者に提供されるソフトウェア及びその他の各種情報(以下、「ソフトウェア等」といいます。)については、運営者又は運営者にソフトウェア等の利用を許諾した第三者が、その著作権、ノウハウ等の知的財産権の全てを有し、利用契約等により、ソフトフェア等の知的財産権が契約者に移転するものではありません。
  2. 契約者は、ソフトウェア等を利用契約等に基づく目的にのみ利用することができ、それ以外の目的に利用することはできません。

第11章 (運営者の責任)

第38条(免責事項)

  1. 運営者は、本サービスの提供について、その完全性、正確性、信頼性、安全性等に関しいかなる保証も行いません。また、本サービスがいかなる環境下でも利用可能であること、契約者のサービス内データ及び契約者管理データが反映されることの保証は行いません。
  2. 運営者は、本サービスに不具合、エラーのないことの保証は行いません。
  3. 運営者は、本サービスの全部又は一部が利用できないこと、又は本サービスが変更、中断、中止されたこと等によって、本サービスに関して契約者及び第三者が被った損害(サービス内データの消失又はソフトウェアもしくはハードウェアの損傷等一切の事象を含みます。)について、理由の如何を問わず、運営者は一切の責任を負いません。
  4. 運営者は、本サービスを利用したことによって契約者及び第三者が被った損害(外部サービスにおけるペナルティ等を含みます。)について、理由の如何を問わず、運営者は一切の責任を負いません。

第39条(損害賠償の制限)

  1. 瑕疵担保、債務不履行、不法行為その他法律上の原因の如何を問わず、利用契約等に関して、運営者が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、運営者の故意により、契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、かつ、損害賠償額は以下に定める額を超えないものとします。

    (1) 当該事由が発生した日が属する月から起算して、過去12ヶ月に発生した当該本サービスの料金の平均月額の1か月分
    (2) 当該事由が発生した日が属する月から起算して、本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上であるが、12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1か月未満は切り捨て)に発生した当該本サービスの料金の平均月額の1か月分
    (3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスの料金の平均日額に30を乗じた金額

以上

令和2年2月1日 制定

第二編 メイン機能に関する利用規約

第1章 (目的等)

第1条(目的)

  1. メイン機能に関する利用規約は、運営者が、契約者に対して、次条(定義)に定めるサービス(以下、「メイン機能」といいます。)を提供する際の諸条件を定めることを目的としています。

第2条(定義)

  1. 「メイン機能」とは、運営者が提供する複数のショッピングモール、カートシステムで運営されている店舗の受注管理、在庫管理、発注管理、仕入管理、メール管理、マスタ管理、各種データの集計、照会、ダウンロードが可能なASPシステムをいいます。

第2章 (利用条件)

第3条(利用料金)

  1. メイン機能の利用料金の金額、算定方法は、 本サービス公式サイトの料金表に定めるとおりです。

第4条(利用期間等)

  1. メイン機能の利用期間は、メイン機能に関する個別契約が成立した月から起算するものとします。
  2. メイン機能の利用期間満了の1か月前までに、契約者又は運営者から更新拒絶の意思表示がない場合には、メイン機能に関する個別契約は同一条件でさらに1か月間更新されるものとし、以後も同様とします。
  3. 契約者が更新拒絶の意思表示を行う場合、運営者が別途指定するフォームにより更新拒絶の意思表示を行う必要があります。
  4. 運営者は、メイン機能の利用期間満了の1か月前までに、契約者に対して利用契約等の変更内容を通知することにより、更新後の利用条件を変更できるものとします。

第5条(導入支援及びサポート)

  1. 運営者は、契約者に対して、電話及び電子メール(以下、「電話等」といいます。)で問い合わせを受けた場合、運営者営業時間内に、電話等で本サービスの初期設定方法について説明、指導します。 但し、このサービスは無償とします。

第6条(メイン機能に関するIDの発行)

  1. 契約者は、メイン機能を利用するにあたり、メイン機能に関するID及びその他契約者識別コードの発行を受ける。
  2. 契約者が、他の事業者から当該事業者の行う取引に関してメイン機能の管理の委託を受ける場合、事業者毎にメイン機能に関するID及びその他契約者識別コードの発行を受けるものとする。

第3章 (無料体験サービス)

第7条(無料体験の目的)

  1. メイン機能の無料体験は、メイン機能に関する個別契約締結に先立ち、運営者が一定期間メイン機能を無料で提供すること(以下、「無料体験サービス」といいます。)により、無料体験サービスの利用者(以下、「無料体験者」といいます。)が、メイン機能のサービス内容を体験し、理解することを目的としています。

第8条(無料体験サービスの申込み及びメイン機能に関する個別契約締結の申し込み)

  1. 無料体験を希望する者は、本利用規約の内容を承諾の上、運営者所定の方法で、無料体験サービス利用のための申込みをします。
  2. 無料体験者がメイン機能に関する個別契約締結を希望する場合、利用料金の支払いや運営者所定の方法で個別契約締結の意思を表示するものとします。また利用料金の支払いが行われた場合には、運営者と無料体験者間で個別契約が締結されたものとみなします。

第9条(無料体験サービスの利用条件)

  1. 無料体験サービスの利用期間は、原則として、無料体験サービスに関する個別契約締結の日から30日間とします。
  2. 無料体験サービスの利用は、原則として、一無料体験者につき、一回限りとします。
  3. 運営者は、無料体験サービスの利用期間中、メイン機能に関する個別契約の契約者に対して提供するのと同内容のサービスを提供します。ただし、有料オプションは除きます。
  4. 無料体験サービスの利用期間満了後、無料体験者が、運営者とメイン機能に関する個別契約の締結を行わない場合、運営者は、無料体験サービス中に無料体験者がメイン機能において管理していたデータの移動等、無料体験サービス終了に伴う作業のサポートは行いません。

第10条(責任の制限)

  1. 無料体験サービスの利用に関する一切の責任は、無料体験者にあるものとします。
  2. 運営者は、無料体験サービスの利用期間中、無料体験者の利用目的への適合性を含め、メイン機能の品質等無料体験サービスに関する一切の事項について何らの保証をしません。
  3. 運営者は、無料体験サービスの利用又は利用できないことに関連して発生したいかなる事故、不利益、その他一切の損害に対して、何らの責任を負いません。
  4. 無料体験サービス終了後メイン機能に関する個別契約締結に至らなかった場合、運営者は、無料体験サービス終了に伴い無料体験者に発生した不利益、その他一切の損害について何らの責任を負いません。

以上

令和2年2月1日 制定