モニター制度 第1章 (目的等) 第1条(目的) モニター制度に関する利用規約は、運営者が、契約者に対して、個別契約に基づく特殊な条件のもとでメイン機能などのサービスを提供する際の諸条件を定めることを目的としています。なお本利用規約に規定がない項目については、RAKU な API 利用規約に従うものとします。 第2章 (利用条件) 第2条(利用料金) モニター制度利用下でのサービスの利用料金の金額、算定方法、支払い方法は、個別契約にて定める通りとします。 第3条(利用期間等) モニター制度の利用期間は、運営者及び契約者の双方が、その利用に同意した日から起算するものとします。モニター制度の利用期間満了の10日前までに、契約者又は運営者から更新拒絶の意思表示がない場合には、モニター制度に関する個別契約は同一条件でさらに10日間間更新されるものとし、以後も同様とします。契約者が更新拒絶の意思表示を行う場合、運営者が別途指定するフォームにより更新拒絶の意思表示を行う必要があります。運営者は、モニター制度の利用期間満了の10日前までに、契約者に対して利用契約等の変更内容を通知することにより、更新後の利用条件を変更できるものとします。ただし契約者の同意が得られた場合は、この限りではりません。 第4条(契約者の義務など) モニター制度を利用する契約者は、個別契約に基づき、定められた内容を運営者に報告する義務を負います。 第3章 (利用契約等の終了) 第5条(運営者による解除) 運営者は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、何らの催告を要することなく、モニター制度の全部又は一部を解除することができます。記(1) 個別契約に基づく義務や債務を履行しないとき(2)その他運営者がモニター制度の利用を継続するに関し、不適当な事情があると判断したとき 第6条(本サービスの供給停止に伴う解除) RAKU な API 利用規約に基づき、メイン機能などのサービスの供給が停止又は廃止された場合、モニター制度のご利用も当然に終了するものとします。 以上令和2年2月1日 制定