モニター制度

第1章 (目的等)

第1条(目的)

  1. モニター制度に関する利用規約は、運営者が、契約者に対して、個別契約に基づく特殊な条件のもとでメイン機能などのサービスを提供する際の諸条件を定めることを目的としています。
  2. なお本利用規約に規定がない項目については、RAKU な API 利用規約に従うものとします。

第2章 (利用条件)

第2条(利用料金)

  1. モニター制度利用下でのサービスの利用料金の金額、算定方法、支払い方法は、個別契約にて定める通りとします。

第3条(利用期間等)

  1. モニター制度の利用期間は、運営者及び契約者の双方が、その利用に同意した日から起算するものとします。
  2. モニター制度の利用期間満了の10日前までに、契約者又は運営者から更新拒絶の意思表示がない場合には、モニター制度に関する個別契約は同一条件でさらに10日間間更新されるものとし、以後も同様とします。
  3. 契約者が更新拒絶の意思表示を行う場合、運営者が別途指定するフォームにより更新拒絶の意思表示を行う必要があります。
  4. 運営者は、モニター制度の利用期間満了の10日前までに、契約者に対して利用契約等の変更内容を通知することにより、更新後の利用条件を変更できるものとします。ただし契約者の同意が得られた場合は、この限りではりません。

第4条(契約者の義務など)

  1. モニター制度を利用する契約者は、個別契約に基づき、定められた内容を運営者に報告する義務を負います。

第3章 (利用契約等の終了)

第5条(運営者による解除)

  1. 運営者は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、何らの催告を要することなく、モニター制度の全部又は一部を解除することができます。

    (1) 個別契約に基づく義務や債務を履行しないとき
    (2)その他運営者がモニター制度の利用を継続するに関し、不適当な事情があると判断したとき

第6条(本サービスの供給停止に伴う解除)

  1. RAKU な API 利用規約に基づき、メイン機能などのサービスの供給が停止又は廃止された場合、モニター制度のご利用も当然に終了するものとします。

以上

令和2年2月1日 制定